2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法により、企業のカスタマーハラスメント対策が義務化されました。
これまでのセクハラ・パワハラ対策に加え、お客様や取引先からの著しい迷惑行為に対しても、会社として従業員を守るための体制づくりが求められています。
今回、株式会社コムカム様では、セクハラ・パワハラ・カスハラの3つをテーマに、ハラスメント防止研修を実施させていただきました。
研修では、法律の基本知識だけでなく、実際の職場で起こり得るケースをもとに、適切な指導の方法や、ハラスメントを受けた際の対応について考えていただきました。
ハラスメント対策は、単に法律を守るためのものではありません。
社員が安心して働ける環境を整えることは、会社が果たすべき責任であり、人材の定着や組織の成長にもつながる大切な取り組みです。
ハラスメントを「しない・させない・見過ごさない」職場づくりを。
Lifでは、社会保険労務士として、法律・制度の整備だけでなく、研修や対話を通じた組織づくりも支援しています。
株式会社コムカムの皆様、このたびは貴重な機会をいただき、ありがとうございました。
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